■介護タクシーとは
介護タクシーとは、歩行困難者・車椅子利用者・障害者の皆様の移動・交通に従事する、完全予約制のタクシー事業です。又、一般タクシーとは違い、乗降中の介助などのサービスを通し、親密にお客様と接します。それにより、大変感謝の気持ちを頂け、やりがいのある仕事です。


何より、ご利用者様のリピート率が
7080%と非常に高く、今後確実に売上げを伸ばしていける将来性のある事業です。また、病院・施設などへの送迎、お墓参り、親戚・友人宅への訪問、家族での小旅行・行楽などに可能です。その他利用者の買物代行・診察券の提出代行等便利屋さんとしてのサービス業務として運賃請求出来ます。

■介護タクシー車両とその選び方
介護タクシー事業を始めるにあたって、許認可申請の前に車両を確定する必要があります。 車両選びは、自分が今後介護タクシー事業を運営する上で重要なポイントとなりますので、様々なことを視野に入れ慎重に選びましょう。介護タクシー車両は大きく分けて3種類(大型・中型・小型)に分かれ、それぞれ車両購入金額・維持費・使用用途が異なります。
小型車(軽自動車)

軽自動車の特徴

メリットとしては、購入金額・維持費が軽減する事が出来、細い路地など小回りが非常に良い点です。介護事業所及び地域密着営業型には便利な車両です。デメリットとしては、車椅子使用限定で、ストレッチャーなどの対応が出来ず、同乗者(付添い)の人数も制限されてしまい、仕事の幅が狭まる点です。
中型車

中型車の特徴

諸経費は小型車に比べかかりますが、ストレッチャー・リクライニング車椅子対応が可能な車両が多く、同乗者(付添い)の人数も多く乗れます。
また、長距離移送が可能な点や、様々な要望に対応可能です
大型車

大型車の特徴

購入金額・諸経費は小中型よりかかりますが、将来旅行関係を目指す場合や、施設の送迎・遠足など様々な仕事の幅を広げる事が可能です
許認可申請、その他
許認可申請コンサルティング費用は30万円です。
●申請までの流れの打ち合わせ、必要書類を準備・作成
●車両購入予定を立てる(予定も可)
●駐車場を確保する(駐車スペースの確認)
国土交通省・運輸局、その他に書類提出 平均で、2ヶ月〜3ヶ月後、許認可取得

普通二種免許取得
介護タクシー事業を始めるには、二種免許の取得が必要です。(許認可申請中でも可)取得方法としては、教習所に通う場合は25万円〜30万円程度かかります。(平均的費用)この場合は卒業したら実地試験は免除され、その後県運転免許センターで学科試験を受け免許を取得します。その他に民間練習所(教習所)などで練習する方法もあります。この場合は、費用は軽減されますが、実地・学科ともに県運転免許センターで試験する必要があります。

ヘルパー2級資格取得
介護タクシーの業務を行う場合、歩行困難者・車椅子使用者・障害者の皆様が乗車されます。その場合、乗降中に様々な介助が要求される事があります。 ヘルパー2級の資格取得を通し、介助の仕方を学びます。又、病院のソーシャルワーカー・ケアマネージャー・介護事業所などの方々に信用も得られ、仕事の依頼に結びつく事が多々あります。

実地講習
介護タクシー事業を始める前に、体験乗車ができます。 申請考案中の時など、実際に介護タクシー業務を直接見ることにより、自信がつきます。又、許認可申請中に講習を受ける事により、介助・接客の仕方・マナー・営業活動・依頼のスケジュール管理などを学びます。 それにより資格取得後スムーズに営業体制がとれます。個人差はありますが、35回の講習をお勧めします。(強制ではありません)

パンフレット、名刺作成
営業開始に備え、パンフレットや名刺の作成、又ホームページも格安で作成依頼する事が出来ます。

料金メーター取り付け、隙間保険加入
許認可を取得した後、料金メーターを取り付けます。又、介助中の事故・アクシデントに備え、隙間保険に加入する事をお勧めします。

諸費用の説明

項目

内容

新車費用(円)

中古車格安(円)

車両購入

軽自動車の場合

1,900,000

900,000

申請費用  

コンサルティング

300,000

300,000

登録免許税

申請時必要

30,000

30,000

自動車保険

対人無制限 対物200

85,000

7,000/

2種免許取得

教習所に通う平均

250,000

ヘルパー2級資格

平均

100,000

車椅子購入

平均

100,000

20,000

実地講習

18,000円×5

40,000

パンフレット、名刺作成

平均

100,000

ホームページ制作

50,000

タクシーメーター取付 

190,000

190,000

(消費税、駐車場、その他諸経費は含まれません)

3,095,000

1,447,000

一般乗用旅客自動車運送事業許可申請書(患者等輸送限定用)の添付書類

1.事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書面

  @営業所、車庫、休憩・仮眠施設の案内図
    (営業所、車庫、休憩・仮眠施設の距離)
  A営業所、車庫、休憩・仮眠施設の見取図、平面図(求積図)
  B営業所、車庫、休憩・仮眠施設に係る関係法令に抵触しない旨を証する書面
  C施設の使用権原を証する書面

    自己所有:不動産登記簿謄本等
    借入:賃貸借契約書の写し等
  D車庫前面道路の道路幅員証明
   (前面道路が国道の場合は不要)
  E計画する事業用自動車の使用権原を証する書面
    車両購入:売買契約書の写し又は売渡承諾書の写し等
    リース:自動車リース契約書の写し
    自己所有:自動車検査証の写し

2.計画する管理運営体制

3.事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

   任意保険の見積書(補償額、保険料のわかるもの)
  タクシーメーター器の見積書(距離時間併用による運賃を収受する場合)
   申請日直近の残高証明書(申請者名義)

4.道路運送法第7条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨を証する書面法  令遵守状況を証する書面

5.既存の法人にあっては、次に掲げる書類

  @定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
   A最近の事業年度における貸借対照表
  B役員又は社員の名簿及び履歴書

6.法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類

  @定款又は寄付行為の謄本
  A発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
   B株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書面
7.個人にあっては、次に掲げる書類
   @資産目録
   A戸籍抄本
  B履歴書

介護タクシーQ&A

Q1. 介護タクシーに使用する自動車ですが、具体的にどのような自動車が必要でしょうか?

A1.
平成16年3月16日に出た通達で は、患者等輸送事業を始める場合、使用する車両には以下の制限があります。

●ストレッチャーか車椅子を車内に固定し輸送を行なう車両。
●セダン型等の一般車両を使用する場合は、介護福祉士若しくは訪問介護員若しくは居宅介護従業者の資格を有する者が乗務する事または、社団法人全国乗用自動車連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修を修了した者が乗務する事
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2. タクシー運賃を介護報酬で賄うようなことはできるのですか?

2.
お客様が通院する時に介護タクシーで送迎した場合、残念ですが通院等乗降介助の介護報酬をタクシー運賃に充てることはできません。
一時期は介護報酬で運賃を支払うという事も行なわれていたようですが、最近では介護輸送における料金の考え方は要介護者の乗降りの部分の介護報酬と車で移送しているタクシー運賃の双方を徴収するように指導がされています。
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3. 事業を始めるまでどれぐらいの時間がかかりますか?

3.
平成16年3月から、患者等輸送事業の一般乗用旅客自動車運送事業の標準処理期間が変わりました。それによって、許可を得るまでに2ヶ月、自動運賃認可を得るのに約1ヶ月かかります。各々許可や認可が降りるまでの間に準備を進めた場合、最短で約3ヶ月かかると考えてください。
申請書を提出して約1ヶ月後にタクシー事業に専従する役員の方は役員法令試験を受験する必要があります。万一、この試験に不合格の場合、1ヵ月後に再試験を受けていただくことになります。この試験に合格しなければ申請した書類の審査へ進むことができませんので、その分許可が下りる時期が遅れることになります。また結果として、1ヶ月、2ヶ月と合格するまでの学習コストがかかったことになります。役員法令試験の合格率は約30%強です。また、申請の前の資料集め、書類作成に最短で約1ヶ月、時間がとられることにも留意してください。結論として最短で4ヶ月かかるも のと考えてください。
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4.介護タクシーなら2種免許は必要ないのですか?

4.
介護タクシーでも、他のタクシーと同様に2種免許が必要となります。
逆に訪問介護員の資格を持たない方でも2種免許があれば、介護タクシーの運転手はできます。この場合は訪問介護員が付添人として同乗しなければ、介護報酬の算定対象にはなりません。しかしながら、介護タクシー事業の許可を持つ事業所は事務所と契約している訪問介護員の自家用車を有償運送に使用する許可を取得することができます。自家用車の有償運送の場合は、2種免許を必要とはしません。必要なのは安全運転および乗降介助等のケア輸送サービスに係る講習を受講しているか、受講する具体的な計画があることです。さらに、自家用車の有償運送許可は、一事業所あたりの取得人数の制限は無く、事業者の運行管理が可能な範囲で取得することができます。
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5.自分で許可申請は可能ですか?運行開始までスムーズに行えるでしょうか?

5.
大手企業のように許可申請にのみ専念できる専属の担当者がいる場合には不可能ではありません。ただし、そうでない場合には大変労力を強いられることは間違いありません。何よりも申請打合せ・申請事務がスムーズに進まないため、運輸支局の窓口担当が大変嫌がります。また、購入した車両が旅客運送事業に適しているか、どのように改造すればよいかと色々なパターンが出てきますから、初めての方は時間と労力という余分なコストがかかります。許可取得後も多くの準備が必要です。運賃認可申請以外にも法定書類の準備、車両購入・整備・タクシーメーター設置等、様々な準備が必要です。
この許可申請取得後は介護保険事業にどこまで精通しているか、許可取得から運行開始まで一貫したアドバイスをしてもらうことが大切です。
東北運輸局は役員法令試験の受験を求められる事になります。
この試験に対して適切なアドバイスを行い、1回目試験合格率は100%の実績があります。

 
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