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車室には、車いすを確実に車体に固定することができる装置を有すること。 |
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車いす利用者が容易に乗降できるスロープ又はリフトゲート等の装置を有すること。
輸送中及び乗降中の車いす利用者の安全を確保するための最小限必要な構造設備を有していることを規定している。 |
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3 |
車いすを固定する場所は、車いす利用者の安全な乗車を確保できるよう、必要な空間を有すること。 |
4 |
車いすに車いす利用者が着座した状態で、容易に乗降できる適当な寸法を有する乗降口を1ヵ所以上設けられていること。 |
5 |
4の乗降口から1の車いす固定装置に至るための適当な寸法を有する通路を有すること。
高齢者の増加等により、車いす利用者の外出の機会の増加に対応するため、福祉施NP0(民間非営利組織)、ボランティア団体等による移送サービスも増加してきており、これらの車いす固定装置を備える自動車は大型バスから軽自動車まで様々なニーズが存在する。一方、道路構造による制約等からできるだけ小型の自動車のニーズが強くあること、車いすの寸法、障害者の体格等も千差万別であること等の実態であり、国内外で成熟した状況には至っていない。
このため、車いすを固定する場所の上方空間、並びに乗降口及び通路の有効幅及び有効高さの寸法について、定量的に規定しないこととしたが、車いす利用者の乗降が安全に行える構造設備を有していることは当然のことである |
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車いす利用者の安全を確保するため、車いす利用者が装着することができる座席ベルト等の安全装備を有すること。
輸送中の車いす利用者の安全を確保するため、座席ベルト等を装備することを規定している。座席ベルト等の安全装備品とは、衝突等による衝撃を受けた場合において、車いす利用者が前方に移動することを防止することができる座席ベルト、追突等による衝撃を受けた場合において、車いす利用者の頭部の過度の後傾を有効に抑止することができるヘッドレストなどをいう。
なお、座席ベルト等は、自動車又は車いすのどちらかに装備されていればよいと考える。 |
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物品積載設備を有していないこと。
車いす移動車は、車いす利用者の移動を行うものであることから、物品積載設備を備えていないことを規定したものである。なお、車いす利用者の移動に伴って必要な用具等がある場合には、それは車両重量に含め積載量は算定しないこととする。 |
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