1.申請をする
申請の窓口は市内7ヶ所の地域保険福祉センターです。申請は、本人のほか家族でもできます。
※本人、家族、民生委員の方の申請には印鑑は必要ありません。
次の所にも申請依頼が出来ます。
驪地域包括支援センター
麗居宅介護支援事業者
黎介護保険施設
力民生委員
曆介護相談員
2.要介護認定
申請をすると、訪問調査や公平な審査・判定が行われ、介護や支援が必要な度合い(要介護度)が決まります。
訪問調査
市職員などが訪問して、ご本人の心身の状況など82項目について、ご本人やご家族から聞き取り調査します。
主治医の意見書
市の依頼により主治医が意見書を作成します。
一次判定
訪問調査や主治医の意見書の一部の項目をコンピューター入力により、一次判定を行います。
二次判定
一次判定や主治医の意見書などをもとに、保険、医療、福祉の専門家が審査します。
3.結果通知
介護認定審査会での判定結果に基づいて市が認定し、申請した日から30日以内に本人に届きます。
4.ケアプランの作成
介護が必要と認定されたら、どのようなサービスを利用したらいいか、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)にサービスの利用計画(ケアプラン)を作成してもらいます。
なお、施設への入所を希望する場合は、その施設で施設サービス計画を作成しますので、施設へ直接申し込みます。
支援が必要と認定されたら、どのようなサービスを利用したらいいか地域包括支援センターの保健師等、または委託を受けた指定介護予防支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)にサービスの利用計画を作成してもらいます。
6.サービスの利用
計画に基づいてサービスを利用します。
介護保険サービスを利用したときには、原則としてかかった費用の1割を利用者が負担します。